ファッション系越境EC「SHEIN」、著作権侵害で米アーティストが提訴 損害賠償130億円請求

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中国発のファッション系越境電子商取引(EC)プラットフォーム「SHEIN」は、高品質なトレンド商品を低価格で提供し、消費者に喜ばれている。しかし、一部のアーティストやデザイナーにとってのSHEINは、自身の作品の贋作(がんさく)やコピー商品が流通する場となっている。

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B2B取引専門メディアサイトSourcing Journalの報道によると、米国のアーティストMaggie Stephenson氏(インスタグラムのフォロワー約11万2000人を擁する)はこのほど、SHEINを運営する香港の「Zoetop Business」と、その米国法人でカリフォルニア州に拠点を置く「Shein Distribution Corporation」を著作権侵害で提訴した。損害賠償として1億ドル(約130億円)以上を請求している。

この訴訟は、Stephenson氏によるイラストで最も人気のある作品の1つ「One is good, more is better」をめぐって提起された。同作品は2021年、米国著作権局に登録されている。訴状によると、SHEINは過去3年間、Stephenson氏の許可を得ず、同作品と酷似したイラストを壁掛けとして販売してきた。しかも、同氏の著作物であることを示すサインは消し去られる一方で、商品のパッケージにはSHEINのロゴなどが記載されている。同氏は、SHEINが作品の著作権を保有しているかのように誤認させる可能性があるとの認識を示している。

SHEINはここ数年、複数のデザイナーからコピー商品を販売したとして相次いで訴訟を起こされている。SHEINの担当者は「正当な知的財産権の保有者から正当な訴えがあった場合、私たちは迅速に問題を解決する」とした上で、「サプライヤーは、自社の製品が第三者の知的財産権を侵害していないことを証明する必要がある。違反が発覚した場合には『適切な措置』を講じている」と説明した。

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(36Kr Japan編集部)

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