セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録
【新華社北京2月2日】中国は改正「サイバーセキュリティー審査弁法」を2月15日から施行する。同「弁法」により、ユーザーの個人情報100万件以上を保有するインターネットプラットフォーム経営者の海外上場は、国家サイバーセキュリティー審査弁公室にサイバーセキュリティー審査を申告しなければならない。
同弁法は、基幹情報インフラ・プロバイダーによるネットワーク製品およびサービスの調達や、インターネットプラットフォーマーによるデータ処理活動について、国の安全保障に影響し、または影響する可能性がある場合、サイバーセキュリティー審査を行わなければならないことを明確にした。
サイバーセキュリティー審査は以下の国家安全保障上のリスク要素を重点的に評価する。
①製品やサービスの利用により、基幹情報インフラが不法制御、妨害または破壊されるリスク
②核心データや重要データ、大量の個人情報の漏えいまたは窃取、破損、不法利用、海外に持ち出されるリスク
③基幹情報インフラや核心データ、重要データ、大量の個人情報が上場により、外国政府に影響、コントロール、悪用されるリスク-など
セミナー情報や最新業界レポートを無料でお届け
メールマガジンに登録