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中国政府は2023年1月8日から、新型コロナウイルス感染症の管理対策上の分類を、最も厳しい甲類から1段階下の乙類に引き下げる。
中国国家衛生健康委員会は12月26日の公告で、従来の呼称「新型コロナウイルス肺炎」を「新型コロナウイルス感染」に改めると発表した。また、これまで新型コロナウイルス感染症に適用されてきた「中華人民共和国伝染病予防法」の規定による甲類感染症の予防・管理措置を、23年1月8日に解除すると明らかにした。新型コロナウイルス感染症は「中華人民共和国国境衛生検疫法」が規定する検疫感染症管理の対象からも外される。
23年1月8日からは、感染者に対する隔離措置や濃厚接触者の判定が撤廃される。また、中国への入国者は、出発前48時間以内に受けたPCR検査の結果が陰性であれば、中国大使館・領事館に健康コードを申請する必要はなくなり、税関の健康申告書に検査結果を記入すれば入国可能となる。入国者全員に対するPCR検査および集中隔離措置も撤廃される。
(36Kr Japan編集部)
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