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十数年の係争を経て、生活雑貨専門店「無印良品」の商標登録をめぐる裁判の判決が確定し、「無印良品」を展開する良品計画が敗訴となった。
先日、北京市高級人民法院が、「無印良品」を運営する良品計画とその子会社(被告側)に、中国の生活雑貨専門店の運営企業「北京棉田紡績品有限公司」(原告側)の登録商標の権利を侵害する行為があると認定した。同法院は、被告側に大手ECサイト「T-Mall(天猫)」のMUJIフラッグシップストアおよび中国大陸で運営する店舗で、権利侵害を是正する声明を出すことと、被告側の経済的損失50万元(約750万円)と関連する裁判費用等12.6万元(約190万円)を賠償することを命じる判決を下した。
1980年に誕生した日本の「無印良品」は株式会社良品計画のブランドで、全世界では「無印良品」と「MUJI」の商標を登録している。同ブランドはが2005年に中国にも進出し、上海で子会社を設立した。2012年から、中国で年間30から50店舗のスピードで事業を拡大し、数多くの中国消費者に愛されているブランドだといえる。
しかし、中国国内では商標問題をめぐり、良品計画は長年係争を抱えてきた。まず、2000年に「海南南華実業貿易公司」が中国で第24類商品(織物、タオルなど)で「无印良品」(中国大陸では「无」は「無」に該当)ブランドを登録した。その後の2004年に、当該商標が本件の原告側に譲渡された。
良品計画は1999年に中国の商標局で、第16、20、21、35、41類の商品またはサービスにのみ使用する「無印良品」の商標を登録した。また、係争が発生した商標が登録された2000年4月6日までに、良品計画は中国の商標局で第24類商品について「无印良品」の商標登録を申請していない。
まだ中国で店舗展開していなかった2001年、良品計画は商標問題について異議を申し立てているが、中国国家商標局と商標評価審査委員会に却下された。今回は逆に良品計画が中国企業の商標権利を侵害していると中国企業に起訴された。一審と二審では、良品計画が簡体字の「无」ではなく、繁体字の「無」を使っていることを主張したが、敗訴となった。
ただ、敗訴したとはいえ、良品計画は「无印良品」という商標に対するすべての権利を喪失したわけではない。
良品計画は判決が発効したとしても、使用できないのは第24類の商標だけであり、他の商品は引き続き無印良品の商標を使用できるとした。なお、第24類商品には、コットン製品、タオル、シーツ、枕カバーおよび布団カバー等の商品が含まれる。
良品計画の上海子会社は「无印良品」商標について、広告、ビジネス運営、ビジネス管理、事務用品等35品目について商標権を有すると主張している。すなわち、「无印良品」商標を使って宣伝ができるということだ。また、同社はすでに判決の通りに店内の第24類に該当する商品のラベルを訂正し、「无印良品」の文字を消した。
良品計画の中国におけるブランド展開について、敗訴による大きな影響はないと思われるが、T-Mallで良品計画の「无印良品MUJIフラッグシップストア」と本件原告側の「无印良品フラッグシップストア」の2つのオンライン店舗が存在し、消費者が「无印良品」や「MUJI」で検索しても、良品計画のショップがレコメンデーションに出てこない。商標係争裁判が原因で、良品計画の中国展開は完璧なかたちにはできないようだ。
(トップ画像が無印良品のウェイボー公式アカウントより)
(翻訳:小六)
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