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中国国家市場監督管理総局は10月8日、独占禁止法の第47条および第49条の規定に基づき、フードデリバリー大手で生活関連O2Oサービスを展開する「美団(Meituan)」に行政処分を下した。
当局は違法行為の性質、度合い、期間などを鑑み、美団に対し違法行為の中止を指示するとともに、同社の2020年の中国における売上高1147億4800万元(約1兆9980億円)の3%に相当する34億4200万元(約590億円)の罰金を科した。さらに、同社がプラットフォームの加盟店から徴収していた独占協力保証金12億8900万元(約220億円)の全額返還も命じた。
当局は美団に対し、行政指導書を交付。プラットフォームの手数料徴収方法とアルゴリズムの改善、プラットフォームに加盟する中小飲食店の利益およびデリバリースタッフの権益の保護強化を中心に包括的な是正を行うよう指示した上、3年間自己点検に基づく遵守報告書を当局に提出するよう命じた。美団が規範を刷新し、健全かつ持続可能な展開がなされるよう求める。
中国では昨年12月に党中央委員会と国務院が「独占禁止を強化し、資本の無秩序な拡大を防止する」という方針を打ち出して以来、プラットフォーム企業に対する規制が勢いを増し続けている。
以前、アリババも独禁法違反により国内売上高の4%にあたる182億2800万元(約3100億円)の罰金を科されたが、今回の美団への処罰はフードデリバリーサービス「上海食派士(Sherpa’s)」、製薬大手「揚子江薬業集団(Yangtze River Pharmaceutical Group)」、配線器具の「公牛集団(Bull Group)」に続き第4例目の「3%」ペナルティ。
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