中国、仮想通貨規制を強化 投機熱抑え込みに本腰

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中国、仮想通貨規制を強化 投機熱抑え込みに本腰

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【新華社北京9月27日】中国人民銀行(中央銀行)など10部門はこのほど、暗号資産(仮想通貨)に関する業務を違法な金融活動と位置付けた「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と処理に関する通知」を出し、関連業務を一律に禁止すると発表した。

通知では、仮想通貨の交換や中央清算機関(CCP)としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の仲介サービス提供、トークン発行による資金調達、仮想通貨派生商品の取引など仮想通貨の関連業務を全て違法な金融活動に属すると位置付け、一律に厳しく禁じ、断固として法に従って取り締まることを明確にした。中国国外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国国内の居住者にサービスを提供することも、同様に違法な金融活動に属するとした。

人民銀の関係者は「中国の仮想通貨に対する監督管理政策は明確で、一貫している」とした上で、通貨当局が発行しておらず、暗号技術や分散型アカウントまたは類似の技術を使い、デジタル化されて存在するなどの特徴を持つビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は、テザーなどのいわゆるステーブルコインも含め、いずれも法定通貨と同等の法的地位を持っておらず、通貨として市場で流通させることはできないと説明した。

ここ数年、ビットコインなどの仮想通貨取引で投機活動が盛んに行われ、経済や金融の秩序を混乱させてきた。資金洗浄(マネーロンダリング)や違法な資金集め、詐欺、マルチ商法などの違法な犯罪活動を引き起こし、人民大衆の財産の安全を著しく脅かしている。

こうした状況を踏まえ、人民銀は関連部門と合同で一連の政策措置を打ち出し、仮想通貨が法定通貨の地位を持っていないことを明確にするとともに、金融機関が仮想通貨の関連業務を行ったり関与したりすることを禁止し、国内の仮想通貨取引やトークン発行による資金調達のためのプラットフォームを取り締まることで、好ましい成果を上げてきた。

人民銀の関係者によると、中国は各部門が協調し、中央と地方が連動する常態化した作業メカニズムを構築する。中央レベルでは、人民銀や中央サイバーセキュリティー・情報化委員会弁公室、公安部など10部門が協調メカニズムを構築し、全体を統括して作業の実施を推進する。地方レベルでは、各省級人民政府が行政区域内の仮想通貨取引における投機リスクの防止と処理に全責任を負い、区域内での仮想通貨に関する違法な金融活動を法に従って取り締まる。

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