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山東省の済南市槐蔭区人民法院(地裁に相当)は6月22日、元アリババ男性管理職が出張先で同僚の女性社員にわいせつ行為を働いた事件で、会食に同席した取引企業の張国被告に対し懲役1年6カ月の判決を言い渡した。
アリババ女性社員による告発の詳細はこちら:
人事部門もみ消しで社員食堂でビラ撒き:
判決によると張被告は昨年7月28日の会食で、初対面だった被害者の女性が酒に酔ったことに乗じ、レストランでわいせつ行為に及んだ。また張被告は翌28日午前7時ごろ、被害者が宿泊しているホテルの部屋に行き、再びわいせつ行為を行った。
同法院は、張被告が被害者の意志に反し、泥酔状態にあることに乗じわいせつ行為をしたことは、強制わいせつ罪に当たると判断した。加えて張被告は罪を認めず、反省の態度も見られないとし、上記の判決を言い渡した。
アリババの元管理職は15日拘留されたが、強制わいせつ罪には当たらないとして起訴を見送られた。また、被害者の女性も虚偽情報を拡散したなどとして解雇された。
(36Kr Japan編集部)
訂正:記事初出時、張国被告を元アリババ社員としていますが、正しくは取引先企業の社員でした。お詫びして訂正します。
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