北京市、湖北省から戻れない従業員への生活費支給を企業に要請

3月11日、北京市人力資源和社会保障局と北京市財政局は、共同で『関于穏定滞留湖北未返京人員労働関係有関措施的通知』を発表した。それによると、新型コロナウイルス流行による影響を受け、湖北省に足留めされて北京に戻れない従業員のうち、フレキシブルな勤務形態により業務を完遂できる者、年次有給休暇を使用する者、業務出張で湖北省に滞在している者に対して、雇用主は滞在期間中も通常の給与を支払わねばならないとした。そのほか、湖北省に滞在し通常業務を行うことが難しい従業員に対して、雇用主は2020年3月より、北京市の基本生活費(1540元、約2万3000円)の2倍(3080元、約4万7000円)以上という基準に基づいて、生活費を毎月支給し、従業員の日常生活を保障せねばならないとした。

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